防火上主要な間仕切壁(通称114条区画)の貫通処理について

電気設備設計者が覚えておきたいポイント!
①防火上主要な間仕切壁(114条区画)の貫通処理について
114条区画を貫通する配電管等は、防火区画と同等の処置、つまり、国土交通大臣が定める認定工法で区画貫通処理を行う必要があります。

②防火上主要な間仕切壁(114条区画)とは?
火災時に人々が安全に避難でき、 火災の急激な 拡大を抑えるために設ける間仕切壁のことです。

③防火上主要な間仕切壁(114条区画)の範囲例について
学校:教室等の相互を区画する壁、および教室等と避難経路を区画する壁
病院:病室等の相互を区画する壁、および病室等と避難経路を区画する壁(3室以下かつ100㎡以下となる間の壁は対象外)


※参考条文
【施行令第114条 第2項】
学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、第112条第2項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

【施行令第129条の2の5 第7項】
給水管、配電管その他の管が、第 112 条第 15 項の準耐火構造の防火区画、第 113 条第1項の防火壁、第 114 条第1項の界壁、同条第2項の間仕切壁又は同条第3項若しくは第4項の隔壁(以下この号において「防火区画等」という。)を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、第 115 条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りでない。
イ 給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1メートル以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。

ロ 給水管、配電管その他の管の外径が、当該管の用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満であること。

ハ 防火区画等を貫通する管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後 20 分間(第112条第1項から第4項まで、同条第5項(同条第6項の規定により床面積の合計 200 平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第7項の規定により床面積の合計 500 平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)、同条第8項(同条第6項の規定により床面積の合計 200平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第7項の規定により床面積の合計 500 平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)若しくは同条第 13 項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第 113 条第1項の防火壁にあっては1時間、第 114 条第1項の界壁、同条第2項の間仕切壁又は同条第3項若しくは第4項の隔壁にあっては 45 分間)防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。

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