非常用照明装置の改修工事における届出等の要否について

【質問】
既存建物の改修工事で非常用照明器具を改修する場合、届出等は必要でしょうか?
(例えば、ハロゲン型からLED型への変更や台数の変更を行う場合など)

【回答】
確認申請(建築物)を必要とする改修工事の場合は、同時に非常用照明装置の確認申請(建築設備)が必要です。
確認申請(建築物)を必要としない改修工事の場合は、非常用照明装置の申請は不要です。
但し、現行法規に適合させることは設計者の責任となります。
なお、地域によっては考え方が異なる可能性もある為、一応、所管の建築指導課等に確認しておくと安心です。

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