非常用照明器具の設置の規制緩和について

電気設備設計者が覚えておきたいポイント
非常用照明器具の設置の規制を受けない項目が追加されました。

平成30年3月29日公布・施行
「規制の適用を受けない居室」として、次の居室を加える。
・ 床面積が30㎡以下の居室で、地上への出口を有するもの
・ 床面積が30㎡以下の居室で、 地上まで通ずる部分が次の①又は②に該当するもの
 ① 非常用の照明装置が設けられたもの
 ② 採光上有効に直接外気に開放されたもの

<参考>
■設置が必要な建築物/建築物の部分
① 劇場、病院、ホテル、共同住宅、福祉施設、飲食店、物販店舗等の不特定の者や多数の者が利用する建築物の居室
② 階数3以上かつ500㎡超の建築物の居室
③ 採光上有効な開口部の面積が、床面積の1/20未満の居室
④ 1,000㎡超の建築物の居室
⑤ ①〜④までの居室から地上に通ずる廊下、階段、ロビー等の通路

■規制の適用を受けない居室
一 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
二 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
三 学校等
四 避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの

※参考条文
【令第126条の4】(設置)
【平12建告1411】(類するもの)

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