「建築物環境計画書制度におけるERRの評価方法の改正」について

-はじめにー
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)」の制定(平成27年7月公布)及び都内建築物の省エネ性能向上に伴い、非住宅用途におけるERRの評価方法が改正されています。平成29年4月1日以降に建築物環境計画書を提出する場合は、改正後の条文等を確認する必要があります。
※東京都環境局ホームページ
https://www7.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/building/index.html

-目次-
1.建築物環境計画書制度とは?
2.ERRの評価方法の改正について

1.建築物環境計画書制度とは?
 東京都は、平成14年6月より、建築物環境計画書制度をスタートしました。一定規模以上の建築物を新築(増築、改築)する建築主に環境配慮の取組を示した建築物環境計画書の提出等を義務付け、計画書等の概要を東京都のホームページで公表することにより、建築主に環境に対する自主的な取組を求めること、環境に配慮した質の高い建築物が評価される市場の形成を図ること等を目的としています。

2.ERRの評価方法の改正について
<主な改定内容>
①算出方法
 設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量の算出に際して、建築物省エネ法に係る算出方法を準用します。(その他の一次エネルギー消費量を除く)
 ERR=(1-BEI)×100(%)
※BEI=設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量

②対象用途
 非住宅用途と住宅用途が複合する建築物の場合、ERRの算出及び評価対象は「建築物全体」から「非住宅用途のみ」に変わります。

③評価基準
 段階評価の基準値が上がるとともに段階2以上については用途によって異なる基準値を設定します。

ーまとめー
 詳しくは、東京都環境局ホームページ(建築物環境計画書制度)をご参照下さい。
https://www7.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/building/index.html

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