「建築確認申請における軽微な変更」について

-目次-
1.軽微な変更とは?
2.軽微な変更の判断基準
3.建築設備に係る軽微な変更の参考事例

1.軽微な変更とは?
「軽微な変更」とは、確認済証が交付されたあとに建築基準法に適合することが明らかな設計変更を行うことです。逆に言えば、「軽微な変更」に当てはまらない設計内容の変更はすべて「計画変更」となるので注意が必要です。


2.軽微な変更の判断基準
 「建築基準法施行規則第3条の2」のいずれかの項目にあてはまる変更は、軽微な変更となります。

例)1項の15:建築設備の材料、位置又は能力
変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの、能力が低下する場合は低下した能力が法の求める能力以上であること。


3.建築設備に係る軽微な変更の参考事例
適用に際しては申請する審査機関等に必ず事前に確認して下さい。

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