「容積率緩和の特例」について

「容積率」:敷地面積に対する延床面積の割合

「延床面積」:各階の面積の合計
(延床面積=容積対象床面積+容積対象外床面積)

「容積対象床面積」:専有面積の他、EPS、DP、PS等を含む

「容積対象外床面積」:次の様な場合が該当
・駐車場等の容積率の緩和
駐車場や駐輪場の用途に供する部分の床面積は、当該部分を含んだ建物全体の床面積の5分の1を限度として、延べ面積を不算入とすることができる。
・エレベータの昇降路の容積率の緩和
エレベーターの昇降路(シャフト)部分の床面積は、全ての階について延べ面積を不算入とすることができる。但し、エスカレーターや小荷物専用昇降機は不算入の対象外。
・共同住宅の共用廊下等の容積率の緩和
共同住宅の共用廊下、階段、エントランスホール、エレベーターホール等は、延べ面積を不算入とすることができる。
・地下室の容積率の緩和
建物の地階でその天井が地番面から1m以下にある住宅の用途に供する部分の床面積は、当該部分を含んだ建物全体の床面積の3分の1を限度として、延べ面積を不算入とすることができる。
・その他
1)備蓄倉庫、蓄電池設置部分
(床面積の50分の1まで)
2)自家発電設備、貯水槽、宅配ボックス設置部分
(床面積の100分の1まで)

「施工床面積」:延床面積に外廊下、屋外階段、バルコニー等の面積を加算した面積

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