「電気主任技術者の不選任」について

1.主任技術者を選任しない(外部委託する)ことができる条件
<電気事業法第43条(施工規則第52条第2項)>
出力2000kW未満の発電所(水力発電、火力発電、太陽電池発電所及び風力発電所に限る)であって電圧7000V以下で連系等をするもの
出力1000kW未満の発電所(前号に揚げるものを除く)であって電圧7000V以下で連系等をするもの
電圧7000V以下で受電する需要設備
④電圧600V以下の配電線路を管理する事業場

※備考
「主任技術者を選任しないことができる」とは、主任技術者がいらないという意味ではなく、保安業務を電気保安協会等に外部委託することができるという意味です。

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