「オプトイン・オプトアウト」について

-はじめにー
 2015年9月に個人情報保護法の改正が成立し、2017年5月に施行されました。個人情報保護法の第1条には「個人情報の適正かつ効果的な活用」「個人情報の有用性に配慮」という言葉が含まれており、個人情報の保護のみを目的とした法律ではありません。
 個人情報の効果的な活用には「個人を特定できない形に情報を加工して活用する方法」「個人データの本人の同意を得て、第三者に提供する方法」があります。前者は「新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、特定の駅周辺の人出の増減情報の報道」などが該当します。後者については、今回の法改正で「要配慮個人情報の明確化」とともに「第三者提供に関する本人同意の確認方法が厳格化」されました。この方法として、オプトインオプトアウトの2種類の手続きがあります。

-目次-
1.オプトインとは?
2.オプトアウトとは?

1.オプトインとは?
 オプトイン(opt in)とは、「個人情報を第三者に提供しても良いですか」と尋ねて、本人から「提供しても良い」との回答を得る形式です。この手続きの場合は、個人情報保護委員会への届け出は不要です。また、本人からの回答がない場合は「同意なし」とみなします。
 
2.オプトアウトとは?
 オプトアウト(opt out)とは、「個人情報の第三者への提供を断るなら教えてください」と尋ねる形式です。この手続きの場合は、個人情報保護委員会への届け出が必要です。また、本人からの回答がない場合は「同意あり」とみなします。
 個人情報保護法では、個人情報の第三者提供の例外としてオプトアウトが認められており、特定の条件が具備する場合に限り本人の同意がなくても第三者提供ができる(要配慮個人情報を除く)とされています。
 例えば、建物などの持ち主に事前の確認なく、すべてのストリートビューを掲載しているGoogleストリートビューは「オプトアウト」の一例です。写真の掲載をしたくない場合、拒否の意思を申し出れば削除される仕組みになっています。

-まとめー
 オプトイン・オプトアウトの考え方は、今後とても重要なものとなっていきます。知らない内に、違反行為を犯さないよう正しい知識を身につけておく必要があります。

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