1.電子式普通電力量計
①発信装置付き(バルス出力)
パルス入力を持った自動検針システム、電力監視システムなどの設備にそのまま接続できます。
②通信機能付(電文出力)
電力量計の指示値がそのまま出力されるため、メータ取付時やテナント入替時などで、検針システムなどとの読み合わせ(電力量計の指示値を検針システムなどの初期値として設定)が不要となり、ヒューマンエラーが低減できます。
また、指示値の他に、計器種別(相線式、定格電圧、定格電流)、製造年、製造番号、計量状態などが伝送できます。
(注記)
電力量計の他に、パソコン、HUB、検針装置、端末器(RS485)、通信ケーブル(RS485)等が必要
2.検定の有効期限
電力量計の計量値によって料金の取引をする場合には、「計量法」により検定し、かつ検定有効期間内の計器を使用する必要があります。
(例)電子式普通電力量計
・単独計器:10年
・変成器付計器(/5A):7年